密接な関係にある他国から

アメリカと日本の社会、文化、日常感覚など、下から目線でつなげてみる。

頭の悪い奴の勇み足、義家文部科学副大臣、教育勅語朗読、問題ない。

前の記事、教育勅語、道徳に活用はダメ、教材に活用はOK - 密接な関係にある他国から
に書いたのだが、菅官房長官の教育勅語閣議決定への発言を見ると、現状極右の安倍政権下でなければ、教育勅語を、歴史の反省材料も含め授業で扱うことは否定しないと読める。”教材に活用”とどうとでも取れる表現を用い、憲法や教育基本法に反しない適切な配慮(憲法を変え、教育基本法をより軍国主義に変えれば、そのように使えるのだから、これもトリッキーな言い回しだが)
特に3番目の「教育勅語以外にも、今の憲法の趣旨に反する文書や資料は多く記載されている」と力説。その上で「それをもって排除すべきだということではなく、何を教えるかだ」 これは至極真っ当で、単に”臭いものに蓋”で過ごしてきた戦後日本の教育の瑕疵、抜け落ちた部分への指摘とも取れる意見だ。
菅氏発言
1「憲法や教育基本法に反しない適切な配慮の下で取り扱うことまでも、あえて否定すべきではない」


2「政府として積極的に活用する考えは全くない。一般的に教育は、学習指導要領に沿って学校現場の判断で行うべきだ」


3「教育勅語以外にも、今の憲法の趣旨に反する文書や資料は多く記載されている」と力説。その上で「それをもって排除すべきだということではなく、何を教えるかだ」


4「わが国の教育の唯一の根本とするような指導を行うことは不適切」とした上で、憲法や教育基本法に反しない形での歴史教育など一般的な教材使用は否定しない。』

ドイツはこれでもかとナチスの行動と、それを選択、容認、追従してきた自国の歴史を痛みを持って国民レベルで検証してきた。”臭いものに蓋”をしただけの、戦争の災禍、特に日本帝国軍人の行ってきた海外での行為などをきちんと伝えず、戦争に導いた、教育勅語を腫れ物に触るごとく歴史教材として正面から、扱わずに来たことが、現在の、御都合主義・盲目的日本賞賛のナンチャッテ愛国主義者、戦前回帰思考を生み出したと言える。


安倍政権の無表情な防波堤、菅義偉官房長官は、頭がいい。十分に言葉を選び、軍国主議教育復古に対する国民の反発を抑えている。けれど、安倍政権はトップがア*ウで、集まっている奴のほとんどがバ*という悲しさだ(それなのにここまで、支持し続けてしまう国民って一体、、、、)数々の、通常の社会人としても失格の行動を起こしている自民党議員・大臣たち。


この義家文部科学副大臣もそうだ。菅氏の苦労が水の泡、国を挙げて塚本化推進宣言。
イケイケ元ヤンの心意気か?



 安倍政権が完全に正気を失いはじめている。


 義家弘介文部科学副大臣が7日の衆院内閣委員会で、幼稚園児に教育勅語を朗読させることについて「教育基本法に反しない限り問題のない行為」と答弁した。


 民進党の泉健太議員が、学校法人「森友学園」が運営する幼稚園の従来の教育方針に触れたうえで、「朗読は問題のない行為か」とただしたことに答えた。


 教育勅語は、日本国憲法が掲げる「国民主権」や「基本的人権」と真っ向から対立するため戦後、衆参が排除、失効を決議している。


 また、中曽根内閣だった1983年、参院決算委員会で、瀬戸山三男文部大臣が島根県の私立高校が学校行事で教育勅語を朗読していたことについて、「教育勅語を朗読しない、学校教育において使わないことで今日まで(全国の学校に)指導してきた」と述べていた。義家副大臣は、教育勅語を読んだことがないのかもしれない。


「教育基本法に反しない限り問題のない行為」ここが菅氏と違うところで、”学習への活用”はいいけれど、生徒に朗読させるは、教育基本法アウトでしょう。


教育基本法:
第十六条  教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
教師、学校による強制(国・文科省からの圧力に屈している)で、全生徒による朗読、(君が代斉唱の口元チャックなども)は、不当な支配である。


加えて、”一旦緩急アレバ義勇公ニ奉ジ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スベシ。
是ノ如キハ獨リ朕ガ忠良ノ臣民タルノミナラズ、又以テ爾(なんじ)祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン。”
 個人を臣民と定義していること。非常の場合は全てをなげうち皇室の存続に尽くすべし、としているところは、日本国憲法十条・十三条基本的人権の尊重を損ない、侵しているし、個人としての尊重を放棄させる内容だ。


かつ、強制的朗読は、十九条にも反する。しかも天皇を神と祭る国家神道の思想に基づく儀式、それに導く教育は、第二十条 2項  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3項  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。のも抵触する。と素人考えでも思う。


日本国憲法
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。


第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国
民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

ちなみに、
教育基本法も改正前と改正後での、微妙に方向性が変えられている目立つところ

改正前
第1条 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。


改正後
教育の目的(1条)[編集]
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。


改正後は、国家社会の形成者としての資質の育成に目的を置いている。国家社会の求める資質のある健康な国民になれ!なのだ。


そして削除された理念、”真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成” 個人として尊重されることを第一義とした言葉が削除されている。改正前であれば、教育勅語朗読強制はまごうことなきアウトであるが、現在のものは、屁理屈をつければ全体主義教育も、OK解釈可能な危うさがある。個人の尊重、意思の尊重が綺麗に消されているからだ。


また改正2条3項 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。


これこそが、教育勅語に通じる、公共という名の国の発展に”寄与”せよと示している。どんどん変えられていく日本。個人の尊重が消え、全体のために我慢せよ、自己犠牲賞賛、自分のことを考える人間は身勝手で非国民と言われる社会が作られてゆく。そして、公共のルールや価値観、国という理念を作るのが、最悪なことに安倍政権やそれに準じる人たちなのだ。今でもまだ、空気のように自由があるように思っている?だから大げさ、考えすぎと言われる方もいるかもしれないが、これは政権にとっては道半ばなのだ。

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専門家でより多くに問題点を指摘できるだろう(まあ安倍政権は専門家の意見を認めない政権であるが)義家氏がどう認識しているかはわからないが、森友問題+塚本幼稚園軍国教育を安倍氏及び政権、大阪維新が推奨し官僚・地方公務員が忖度し、便宜を図り、推し進めたいたことに国民の注目が集まっている。今までのように、イケイケなんでもありの自民党状態ではないことは、いつも一言で異論・疑問を封じる政権の要の用心深い説明を聞いても明らか。劣化虎の威を借る狐議員にはわからない。


”驕る平家も久しからず”であり”平家を滅ぼすは平家”のである。