相模原殺戮・措置入院法改悪に注意
アメリカ・イギリス・フランスなど各国がことの重大性を鑑み、追悼、弔意を示している、相模原の重度障害者殺戮。日本政府のコメントは、知る限り菅官房長官の”ISIS等によるテロではない”というトンチンカンなもの。もしテロなら喜び勇んで、緊急事態条項設立を大声で訴える材料にできた。安倍総理にとっては”使えない事件”でしかないのでだろう。しかし、どのような事態も、国民の不安恐怖を利用して権力支配強化に利用することに余念のない現政権。措置入院の条項改悪が懸念される。
私が若かりし頃、川俣軍司による無差別殺人を受け、措置入院法の設置が叫ばれ、精神科医と弁護士会による、措置入院法反対のシンポジュウムにだかけたことがある。
この法律の危険性は、闇雲に、精神障害者を何をするか分からない危険な存在としてひとくくりにし、強制隔離を行われる危険性、強いては、反政府の人々にも適応される危険性をあげていた。結局その当時は防げたが時を経て、いつの間にか施行されている。
措置入院は、精神保健福祉法29条に定める精神障害者は、その病状によっては自傷や他害に至ることがあり、しかもこれを認識して医療に自ら頼ることが困難な場合がある。 精神保健福祉法は、精神障害者の入院について幾つかの法形態を定めるが、入院させなければ自傷他害のおそれがある場合について、 これを都道府県知事の権限と責任において強制入院させるのが措置入院であって、 原則公費医療であり、自傷他害のおそれがないと認められるまで無期限に継続する。 緊急性のため手続を簡略化し、その代わりに時間制限を設けたものとして緊急措置入院がある。
これでも十分嫌な感じであるが、条件として、
指定医2名以上の診察の結果が「精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認める」ことで一致すること(29条2項)
鑑定医には厳格な書類提出が義務付けられている。
しかし、市民の警察への通報によって行われる場合の問題点。
診察の場所について法令上の定めはなく、自治体が専用の鑑定室を設けている場合、要措置となれば入院する予定の病院を間借りして行う場合等さまざまである。本人の居所に立ち入ることもできる(27条4項)。また、通報を受けてから措置診察実施までの時間、措置診察にかける時間、措置診察後に措置入院を決定し告知するまでの時間についても、法令上の定めはない。これについて、例えば23条通報(警察官からの通報)を受けて措置診察を行う場合に、(通常は通報前に警察官職務執行法3条1項の保護が先行していることから)、同条3項の期間内に診察・入院措置を行うことで、比較的速やか、かつ事実上警察官の勢力下で安全を確保する運用がある。また、かつて、通報を受けてから措置診察まで数週に亘り医療保護入院させるという運用をした自治体が批判されたことがある。
現行でも十分悪用可能。日本の法律は、人々の善意や良識に則っているところがあり、それが失われれば、いかようにも屁理屈で曲解、強行運用も可能。”指定医2名以上の診察の結果”が唯一の歯止め?それも無視でききる場合があるというのが恐ろしい。
常に権力は民衆の不安を利用して都合のいい危機感を煽る。弱者に対して、自分たちの税金を使っているという不満を持つ人たちがいるが、権力者、強者の方が、どれだけの税金を無駄に消費しているか、私的流用しているか、には目がいかない。
生まれながらに障害を抱えている人たち、それを支える家族の方々、何かの事情で自立して生活することが困難になった人たち、年を取ってからだか効かなくなった人たち、懸命に働く一人親、そうした人たちを全部人間らしい生活を保障して余りあるお金を、バラマキ、不手際の無駄、必要ない利権誘導による整備、もんじゅ廃炉、そのどれか一つでもなくせば十分に何出できる。
弱者に当り散らさないで、眼を見開いて、もっと国民のために働いてくれる、政府を樹立しよう。監視支配社会が、抵抗、反対が命を危うくする状態に、固定化してしまう前に。
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