密接な関係にある他国から

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国による不服審査請求 良識の不文律につけ込むのが安倍政権の常套手段

憲法はもちろん、法律も、”こんなことまでは書かなくても、基本的な共通認識である”ということは書いていないことがある。安倍政権はこの部分を利用して、良識的な、麺主主義国家の共通認識を覆し、”だって法律に書いてないもん!!”と、幼稚な小学生並みの屁理屈を繰り出し、無理やり横行させてきた。


その最たるものが、沖縄への国による”行政不服審査法に基づく不服審査請求”だ。
 沖縄県が二〇一五年に埋め立て承認を取り消した際も、防衛省は「私人」の立場で、国交相に不服審査請求をした。当時の翁長雄志知事は「同じ内閣の一員への審査請求は不当だ」と非難し、結局は国と県の法廷闘争に発展した。時、ワタクシの記憶が確かなら、安倍晋三は”自分も国民の一人”と宣った。こんな小学生レベルの主張が通用するのか?と耳を疑ったが、それが前例になっている?

米軍普天間(ふてんま)飛行場(沖縄県宜野湾(ぎのわん)市)の名護市辺野古(へのこ)への移設に伴う新基地建設を巡り、防衛省沖縄防衛局は十七日、辺野古沖の埋め立て承認を県が撤回したことに対抗措置を取った。岩屋毅防衛相が発表した。行政不服審査法に基づく不服審査請求に加え、撤回の効力停止を石井啓一国土交通相に申し立てた。沖縄県の玉城(たまき)デニー知事は「知事選で示された民意を踏みにじるもので、到底認められない」と反発した。 
 

玉城氏は政府との対話を求めていたが、安倍政権が対抗措置を講じたことで、国と県が再び法廷で争う可能性がある。
 
岩屋氏は、九月末の知事選で示された民意を「真摯(しんし)に受け止めなければいけない」としながらも、抑止力維持と沖縄の負担軽減の必要性を挙げ「大きな目的を達成するために前に進めたい」と記者団に述べた。
 不服審査請求は同じ政府の国交相が審査するため、沖縄防衛局の申し立てを認める裁決を出す可能性が高い。効力停止の申し立ては今月中にも結論が出る見通しだ。認められれば、不服審査請求に対する裁決まで撤回の効力は失われる。
 玉城氏は県庁で記者団に「行政不服審査法は国民の権利救済が目的で、趣旨をねじ曲げた法治国家としてあるまじき行為だ」と批判した。効力停止に関しては「認められた場合、内閣の自作自演の極めて不当な決定だ」と語った。
 

県による承認撤回に対しては、政府が裁判所に取り消しを求める訴訟を起こすこともできた。岩屋氏は「行政不服審査法は、できるだけ迅速に問題に答えを出すために用意されている」と指摘。訴訟よりも早い結論を得るために不服審査請求をしたと説明した。
 沖縄県は八月三十一日、元知事が出した埋め立て承認を撤回した。政府は法的根拠を失い、工事は中断していた。政府は国交相が効力停止を決定後、速やかに工事を再開する方針。県は訴訟を辞さない構えだ。


◆本来は国民の権利救済目的
 
沖縄県知事選で新基地建設に反対する民意が示されたにもかかわらず、安倍政権は約半月後、埋め立て承認を撤回した県に対抗措置を取った。玉城デニー知事が求める対話にも応じる構えを見せていない。
 民意を軽視する姿勢は、行政不服審査法に基づく不服審査請求という手法にも表れている。
不服審査請求は、国民の権利、利益の救済を図ることが目的で、行政機関同士の争いは想定されていない
 
防衛省は、工事中断に伴う損害が発生していることを理由に申し立てたと説明する。だが、同じ政府に属する国交相が申請の可否を判断することは「原告と裁判官が同じという、全くおかしな対応」(成蹊大法科大学院・武田真一郎教授)との批判を免れない。
 沖縄県が二〇一五年に埋め立て承認を取り消した際も、防衛省は「私人」の立場で、国交相に不服審査請求をした。当時の翁長雄志知事は「同じ内閣の一員への審査請求は不当だ」と非難し、結局は国と県の法廷闘争に発展した。知事選で新基地反対の民意を再び突き付けられても、安倍政権は同じことを繰り返そうとしている。 (中根政人)
(東京新聞)
日本人は人に言われなくても、ルールをよく守り、また、単一民族国家の無言の良識に信頼を置いて運営されたきた。もちろん、完全にとは言わないが、最低限の部分は維持されてきたー安倍長期政権になるまでは。彼らはすでにタガが外れている。沖縄基地問題も、もうアメリカのためだとか、そんなことではなく、自分たちとの権威・威信の護持のため、力づくでねじ伏せようとしているとしか思えない。


その力づくが先の知事選のなりふり構わぬ選挙姿勢に象徴される。そして結果は、人間の誇りが、物量と圧力に勝利した。その敗北を認めたくない政権は、味をしめたい方の出来レースである不服審査請求を再度繰り出している。


だいたい”行政不服審査法に基づく不服審査請求” 行政に不服のある側=一般市民であり、強大な権力を有する、国が地方自自体に対して行う筋のものではない、というのは
不文律どころか、日本語が正しく理解できれば、当然の認識である。


行政不服審査法のwikipediaの記述一部
「行政庁の公権力の行使」(処分)に対し、不服に思った者が「行政機関」に対して不服を申立てることを指す。不服申立てを行う者としてはまずは私人があるが、とは限らない。この文章おかしくなですか?何かを受けて急いで加筆的な、、)


国の機関や地方公共団体の機関が他の行政機関に対して不服申立てを行うことも、その処分が、「処分がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの」でなければ可能である。(意味わかりますか?こういうわからない言い回しは眉に唾)


(例:警察署長による道路使用の不許可処分に対して、不許可となった市町村長から審査請求をする場合等。この場合は申請者が市町村長であるとはいえ一般人と同じ立場であるからである。これに対し法令で補助金を市町村へ交付するとしている場合は補助金の交付を受けることは、市町村のいう固有の資格において行われるため、補助金の交付処分について行政不服審査法による不服申立てはできない。)


道路不使用による地域住民の不利益を代表して不服を申し立てるのは、市町村長として当然の役目であり、そこに”補助金の交付”が関わってきたら、市町村長としての不服申し立てはできない。普通に考えて当然筋が通っている。


では安倍・菅に当てはめた場合、彼らは全国民あるいは大多数の国民の不利益を代弁し、沖縄に不服申し立てを行なっている、と納得できますか?
国として申し立てするのなら、辺野古移設工事中止に、不利益を被る国として代弁すべき
市民がいて初めて、成り立つのではないか?また、沖縄に住む人たちが、大きな不利益を被っていることを、継続して我慢しろなどと押し付ける大多数という構図は民主主義国家の体を成していないし、人間として最低であると言える。


”行政不服審査法に基づく不服審査請求”は、築地閉鎖に対して行われるなら納得ができる。人間として最低でありたくない国民が、できることは、この国の”不服審査請求”が不当である、という世論を拡大することだ。安倍政権の屁理屈やりたい放題に、嫌悪と怒りを表明することだ。署名などやっていないかなぁと思い、共産党さんに問い合わせ出しました。回答をいただけたら報告します。沖縄の民意の結集、そして反対意見にも耳を傾ける姿勢の玉城デニー県政、暴政の攻撃は激しくなるでしょうが、なんとか後押ししたいですね。


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