密接な関係にある他国から

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放送法第4条”公安及び善良な風俗を害しないこと+報道は事実をまげないですること”は絶対撤廃してはいけないでしょう。

『放送に”政治的公平”の必要はない、が、安倍氏の”大胆な見直し”は要注意』という記事を書いた。
放送に”政治的公平”の必要はない、が、安倍氏の”大胆な見直し”は要注意 - 密接な関係にある他国から
この放送法4条撤廃案については、『テレビ、ラジオ番組の政治的公平を求めた放送法の条文を撤廃するなど、規制を緩和し自由な放送を可能にすることで、新規参入を促す構え』と報じられていて、うっかり、放送法4条=テレビ、ラジオ番組の政治的公平を求めた放送法の条文のように思ってしまったのだが、とんでもなかった。
<放送法第4条>
(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条  放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2  放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。


記事に書かれていた、二 、政治的公平性、それを担保する意味も含む、四、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。などよりも、 、公安及び善良な風俗を害しないこと。三、報道は事実をまげないですること。がとても重要である。


つまり、政治的に主観的、党派性が強い番組であっても、三、報道は事実をまげないですること。が守られなければならないということが、フェイクニュース、誹謗中傷、を防いでいて、報道の信用性が守られる。報道は、意見を持ちつつ事実を曲げずの報道する、これが望まれる報道だと思う。


また、一 、公安及び善良な風俗を害しないこと。も”スリーパーセル危機煽り”のようなことをTV吹聴することによって起こる、ヘイトクライムや暴動が起こる恐れを防ぐことの根拠となりうる。同時に、児童ポルノや過激な性表現の公共への露出の歯止めにもなる。


四に関しては、政治的な主張より、歴史認識などで、一方的な歴史修正主義の正当化宣伝、不当な差別根拠の宣伝、煽動も行われる可能性がある。先ごろ、BPO(放送倫理・番組向上機構)放送倫理検証委員会が「重大な放送倫理違反があった」と認定された、ニュース女子などは大喜びだ。
昨年1月2日に放送された『ニュース女子』「沖縄基地問題特集」については、既にBPO(放送倫理・番組向上機構)放送倫理検証委員会が「重大な放送倫理違反があった」と認定している。そして今度は、同機構の放送人権委員会が、同番組が「のりこえねっと」共同代表の辛淑玉氏に対する人権侵害(名誉毀損)をも行っていたことを認定した。BPO放送人権委、『ニュース女子』による辛淑玉氏への人権侵害(名誉毀損)を認定! - 読む・考える・書く


そしてこうした、大変重要な条文があるにもかかわらず、4条を撤廃するというのは狂気の沙汰であるし、また、撤廃の問題点が”政治的公平性”に主眼を置くというような報道も、首をかしげざるを得ない。放送法4条を読んだことのなかった私のような人に誤解を与える(もしやと思ってチャックしてみてよかった)いや、それが目的か?!


二と四は、現状であれば、見る側がある程度主体的に調べることができるものであるけれど、独裁などで情報言論統制されれば、相当やばい。


一 と三は現状でも、これを担保されない放送がなされると、大きな社会的混乱をきたすし、印象操作、情報統制、洗脳、とあらゆることが可能になる。


2は、視聴覚障害を持つ方々の知る権利を最低限担保するものでやはり必要だろう。


規則をぶち壊し、楽に金儲けばかり推進し、その陰で自分たちの情報操作をやりやすくしようという政権のいつもの目論見か? やはり要注意だ。


PS
それでも、二  政治的に公平であること。は必要ないという考えは変わっていない。

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