密接な関係にある他国から

アメリカと日本の社会、文化、日常感覚など、下から目線でつなげてみる。

またしても憲法違反。特定秘密保護法の活用法

なるほど、特定秘密保護法はこういうところから,働き始めるのだね。
昨日、イラク戦争の時、ブッシュ2は防衛費だけ別予算にして、公開,監査させず、任期後アメリカが経済的に瀕死の状態が判明した,と書いたけれど
関連記事”財源不足消費税10%,とっても足りない、イラク戦争帰還兵のケアに20兆円”http://artrino.muragon.com/entry/124.html
この当時、というかつい最近まで、アメリカは9・11の後に暫定的に施行された”Patriot Actー通称愛国者法”のもとにあった。
関連記事”非常事態宣言と,個人の権利抑制+アメリカの難民受け入れ”
http://artrino.muragon.com/entry/64.html


どうも、アメリカの共和党悪体制をお手本にしている安倍政権。国民の取り締まりの前に、”国の収入支出の決算をすべて毎年、検査院が検査する”と定めている憲法90条の骨抜きを実行していた。
これは13年9月のやり取りなので、もう特定秘密保護法−戦争法案ラインで,憲法無視の構想を練り上げていたことになる。


以下毎日新聞より転載
特定秘密保護法 「憲法上問題」 検査院が支障指摘
http://mainichi.jp/articles/20151208/ddm/001/010/164000c
2013年の法案提出までの会計検査院と内閣官房のやりとり
特定秘密保護法案の閣議決定を控えた2013年9月、法が成立すれば秘密指定書類が会計検査に提出されない恐れがあるとして、会計検査院が「すべてを検査するとしている憲法の規定上、問題」と内閣官房に指摘していたことが分かった。検査院は条文修正を求めたが、受け入れられないまま特定秘密保護法は成立。内閣官房は修正しない代わりに、施行後も従来通り会計検査に応じるよう各省庁に通達すると約束したが、法成立後2年たっても通達を出していない。


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<検査院は追及を>右崎正博・独協大教授(憲法)の話
 毎日新聞が情報公開請求で内閣官房や検査院から入手した法案検討過程の文書で判明した。10日で施行1年を迎える特定秘密保護法の10条1項は、秘密を指定した行政機関が「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある」と判断すれば、国会などから求められても秘密の提示を拒むことができるとしている。
 開示された文書によると13年9月、同法の政府原案の提示を受けた検査院は、「安全保障に著しい支障を及ぼすおそれ」がある場合、特定秘密を含む文書の提供を検査対象の省庁から受けられない事態がありうるとして、内閣官房に配慮を求めた。憲法90条は、国の収入支出の決算をすべて毎年、検査院が検査すると定めているためだ。
 

ところが、内閣官房は「検査院と行政機関で調整すれば(文書の)提供を受けることは可能」などと修正に応じなかった。検査院側も譲らず、同年10月上旬まで少なくともさらに2回、憲法上問題だと法案の修正を文書で繰り返し求めた。
 結局、検査院と内閣官房の幹部同士の話し合いを経て同年10月10日、条文の修正をしない代わりに「秘密事項について検査上の必要があるとして提供を求められた場合、提供する取り扱いに変更を加えない」とする文書を内閣官房が各省庁に通達することで合意した。約2週間後の10月25日に法案は閣議決定され、国会に提出されて同年12月に成立した。
 

それから2年たつが7日までに通達は出ていない。会計検査院法規課は取材に「今のところ、特定秘密を含む文書が検査対象になったという報告は受けていない」とした上で「我々は憲法に基づいてやっており、情報が確実に取れることが重要。内閣官房には通達を出してもらわないといけない。(条文の修正を求めるかどうかは)運用状況を見てのことになる」と話した。
 内閣官房内閣情報調査室は取材に「憲法上の問題があるとは認識していない。会計検査において特段の問題が生じているとは承知していない」と答えた。通達については「適切な時期に出すことを考えている」としている。
 


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■解説
情報隠し危険はらむ
 会計検査院にとって、大日本帝国憲法下では軍事関係予算の検査に限界があった。政府・軍の機密費が会計検査の対象外だったため、膨れ上がった軍関係予算の多くがブラックボックスに入った。「会計検査院百年史」は、軍事上の秘密漏えいを処罰する軍機保護法(1937年改正)によって「会計検査はかなり制約を受けた」と記す。
 現行憲法90条はこうした反省から「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院が検査する」と規定する。検査院は内閣から独立している。これまでも自衛隊法の規定する防衛秘密について検査院への提供を制限する規定はなかった。特定秘密には防衛や外交などの予算措置に関する文書が含まれる。
 

秘密保護法10条1項について、元会計検査院局長の有川博・日本大教授(公共政策)は「検査を受ける側が(提出文書を)選別できるなら、憲法90条に抵触すると言わざるを得ない」と指摘する。 国の重要な秘密の漏えいや不正な取得に重罰を科す秘密保護法は、運用次第で深刻な情報隠しにつながりかねない危険をはらむ。
疑念を解消する努力が政府に求められる。【青島顕】


安倍政権は多角的に日本の同時多発独裁化を進めている。しかも国民の目の触れないように、なにか表面上のちょっとした問題をつくり、注意をそちらに向けると云うあざとい方法を好んで用い,成功している
この良記事を書いた青島顕氏、ただ最後の『秘密保護法は、運用次第で深刻な情報隠しにつながりかねない危険をはらむ。疑念を解消する努力が政府に求められる。』疑念解消の努力?メディアが全力をかけて糾弾、猛然と攻め込んでいい事実が発覚したのだ、事が特定秘密保護法だから腰が引けると云うのもわかるが、ここまで書いたのだから、やはり遠慮穿ちに結ぶべきではない。憲法違反もすでにOKの風潮?


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