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事象に法律をあわせる不合理 高浜原発の迷走

高浜原発における、これまでの釈然としない裁判の経緯を含め、今回の運転の停止を命じる仮処分の決定は、司法の矜持が、まだいきている事をしめすものだ。


NHK:高浜原発3号機 運転停止
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160310/k10010438681000.html
高浜原発3号機と4号機について、9日、大津地方裁判所は「住民の生命や財産が脅かされるおそれが高いにもかかわらず、関西電力は安全性の確保について説明を尽くしていない」として滋賀県内の住民の申し立てを認め、運転の停止を命じる仮処分の決定を出しました。


最初の再稼働寸前の原発を差し止める決定は、国人に大きな評価を持って向かえられた、しかし、決定をした裁判官は、釈然としない状況、「定期異動」という名目で、名古屋家裁に異動となった。


そして、裁判長は飛ばされた 高浜原発再稼働「差し止め仮処分はけしからん」 最高裁・高裁のお偉方は原発が大好き (上)
http://gendai.ismedia.jp/articles/premium01/43092
再稼働寸前の原発を差し止める決定が下った。しかし、歴史的な決断をした裁判官は、その席を追われることに。法の番人として愚直に公正中立を貫く。その理想は現在の司法では通用しないのか。


4月14日、福井地裁は、関西電力高浜原発3、4号機の再稼働差し止めを認める仮処分を決定した。裁判長を務めたのは福井地裁の樋口英明氏(62歳)。大飯原発3、4号機の運転差し止め訴訟も担当し、昨年5月には、福島第一原発事故後初めて、原発の運転を認めない判決を下し、注目を浴びた。



一体何が起きていたのか。実は今回の裁判を巡っては、さまざまな紆余曲折があった。3月11日に行われた第2回審尋で、関電側は学者や専門機関による意見書の提出を要求したが、樋口氏は「結審します」として認めなかった。すると、関電側がその場で裁判官の交代を求める「忌避」を申し立てた。


名古屋高裁でそれが棄却されるまで、一時的に裁判は中断、そうこうしている間に4月を迎え、樋口氏は「定期異動」という名目で、名古屋家裁に異動となっていたのだ。


そして後任の裁判官に寄って、両号機の運転差し止め仮処分を取り消す決定がだされた。
以下の記事を読んでも、権力(企業、行政)が司法を押し切った、あるいは司法が権力にすり寄ったということである。
今回の決定を切っ掛けに、公平中立を持って旨とする、多くの法の番人が、政権や財界からの完全な独立を守ってほしい。何しろ安倍政権は、理屈に合わない事も、強権で押し通す、白を黒と言い抜けたはばからないからだ。沖縄の和解案も前向きには進まない可能性もあると、やはり司法に委ねなくてはならい。
あきらかに原子力村に反する決定を出し、移動させられた裁判官がいて、しかし、それでも正義を行う裁判官があとに続くことは、国民に取って大きな希望になるからだ。


「忘災」の原発列島 福井・高浜再稼働、地裁決定三つの疑問 
 時代遅れの「危険無視」?
http://mainichi.jp/articles/20160210/dde/012/040/015000c
関西電力高浜原発(福井県高浜町)3号機が先月29日に再稼働した。4号機も今月中の再稼働を目指すという。福井地裁が昨年暮れ、両号機の運転差し止め仮処分を取り消す決定を出したのを受けての動きだ。だが、この決定の論拠に対し、専門家から疑問の声が上がっている。三つの点を追及した。【高木昭午】


元裁判官「政治的問題は現状維持」 常識から懸け離れ


 決定は、高浜原発の危険性が「社会通念上無視し得る程度にまで管理されている」と認定し、それを理由に再稼働を認めた。


 「『無視し得る』という言い方は、時代遅れの観があります」。そう指摘するのは、創英国際特許法律事務所会長の塚原朋一(ともかつ)さんだ。仙台地裁判事だった1994年、東北電力女川原発の運転・建設差し止め訴訟の裁判長を務め、「社会観念上、無視し得る程度を超える」事故の恐れはない、として原告の請求を棄却した。


 当時、国や電力会社は「原発の大事故は起きない」と言い、信じる人も多かった。塚原さんも事故を心配していなかった。ところが、2011年の東日本大震災で東京電力福島第1原発が爆発し、女川原発にも津波が迫った。「実は具体的危険があった。私の認識は間違っていました」


 そもそも「社会通念」とは何か。決定文は定義していないが、広辞苑に「社会一般で受け入れられている常識」とある。近年の報道機関の世論調査では、原発再稼働「反対」が「賛成」を上回る。原子力規制委員会の田中俊一委員長も「(原発が)安全だとは申し上げない」と繰り返し述べている。原発事故のリスクは小さくても無視できないというのが今の「常識」だろう。だからこそ塚原さんは、福井地裁の認識を「時代遅れ」と言うのだ。


 では、なぜ地裁は、このような理論を用いたのか。


 「使える法理論がこれしかなかったのでしょう」と塚原さん。どういうことか。


 「再稼働容認」の結論は、従来通り「無視し得る」と言えば導きやすい。一方、今の常識を取り入れ「無視し得ない危険性はあるが再稼働していい」と論じるには、前例のない法理論が必要だ。「仮処分審理などの短期間には考え出せないし、上級審で争点にもなりかねない。だから古い理論に頼ったのでしょう」


 そして塚原さんによると、原発のような政治的問題の場合、多くの裁判官は世論がよほど偏らない限り現状維持を選ぶ。与党が再稼働に賛成し経済界の要望も強い情勢も勘案する。今回の福井地裁も、こうした決定文に出てこない論理で「容認」の結論を先に決めたと見る。


規制基準あいまいさ容認


 今回の重要な論点の一つは、原発が耐えるべき地震の揺れの強さを示す「基準地震動」を巡る国の規制のあり方だった。原子力規制委が定める規制基準は、基準地震動を算出する電力会社に「最新の科学的・技術的知見の反映」や「(揺れの予測の)不確かさの適切な考慮」を求めている。


 しかし福井地裁の決定は、知見の内容や不確かさの考慮法について、規制基準の記述は「抽象的」だと指摘する。


 さらに、昨年5月7日付の当欄(特集ワイド)記事「政府と規制委の『弱点』」にある、藤原広行・防災科学技術研究所社会防災システム研究領域長の「基準地震動の具体的な算出ルールは時間切れで作れず、どこまで厳しく規制するかは裁量次第になった」との発言も引用している。藤原さんは規制委に招かれ、基準作りに携わった人だ。


 つまり決定は、基準のあいまいさを批判したのだ。ところが結論は「基準に不合理な点はない」。「専門性と識見を有する規制委が個別的、具体的に審査」するから、問題ないというのが理由だ。


 基準はあいまいでも、プロが審査するから大丈夫?


 新藤宗幸・千葉大名誉教授(行政学)は「規制委は(再稼働を進める)政権に顔が向き、厳しく規制するとは思えない。そもそもあいまいなルール作りで済ませたのは規制委自身です」と、決定の「規制委まかせ」を危惧する。


 藤原さんも「現基準で、きちんと規制ができているかは検証されていない。本来ならどこかの原発で実験的に基準を適用し、妥当な基準地震動が導かれるかを検証して施行すべきだった」と話す。藤原さんは13年6月、規制委の会合で、この「実験的適用と検証」を提案している。だが規制委側は、予想される安全審査申請への対応を急ぐ必要を理由に退けた。


根拠の「強い揺れ確率」も怪しく


 問題はまだある。「基準地震動の年超過確率」という難解なデータが、決定の論拠になっていることだ。この数字は従来、「基準地震動を超える揺れが原発を襲う確率」と説明されてきた。決定は、関電の計算結果が「10のマイナス4乗からマイナス5乗/年(1万ないし10万年に1回程度)と極めて低い」ことなどを根拠に、地震による危険を「無視し得る」とした。


 だが、この数字は地震学者に信用されていない。国内のどの原発も、年超過確率を「1万分の1以下」と発表しているのに、実際の地震の揺れが基準地震動を超えたケースが、05年8月以降の約10年間に5回もあるからだ。商用原発がある場所は全国17カ所。甘めにみても延べ約200年で5回だ。「1万年に1回」とは全く合わない。


 08年まで気象庁地震火山部長を務めた浜田信生さんは「(年超過確率は)もっともらしい数字で社会を欺いている」と憤る。浜田さんは13年9月の日本地震学会ニュースレターで、基準地震動を超える揺れの実際の確率を「1000年から100年に1回程度」と述べた。他の学者は「(年超過確率は)科学的に意味の無い数値」と断じた。


 原発耐震に関わってきた香川敬生・鳥取大大学院教授(地震工学)は「地震波などの記録は長く見ても100年分しかない。そのデータから10万年、100万年のことは分からない。でも、エネルギーのよりどころが他になかったから、分からなくても判断せざるを得ず、原発を動かしてきた」と話す。


 一方、日本原子力学会で揺れの確率の算出などを手がけてきた高田毅士・東大大学院教授(耐震工学)は「年超過確率の『1万分の1』は『1万年に1回』と説明されがちだが、違う。不正確な説明をするから、現実と合わないと批判される」と語る。この数字は統計理論や複数の仮定から算出されるもので、単純に「何年に1度」とは読み替えられず、今回の決定の「1万ないし10万年に1回程度」との記述も不適切だという。


 では高浜原発などの「1万分の1」は実際は何年に1回のことなのか。高田さんは「各原発とも超過確率の算出過程は非公表で判断しにくいが1万年に1回より大きい場合も考えられる。算出法の改良が必要だろう」と言う。


 決定は結局、危険に目をつぶっただけではないのか。課題を認め「それでも動かしてよい」と言うなら別だが、粗雑な論理では納得されないだろう。


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