密接な関係にある他国から

アメリカと日本の社会、文化、日常感覚など、下から目線でつなげてみる。

安倍内閣の閣僚って、法律ちゃんと読んでないんだなぁ。

法律家の人気ブログ”Everyone says I love you !”さんの、納得の高市総務大臣のHPとFacebookのコラムを論破。
Everyone says I love you !:高市総務大臣「テロを呼びかける放送は放送法違反だから電波停止にしないと」。いやそれ犯罪だからw
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/36a1b95e4e0e34c285291810edf2d6fe?fm=rss

高市早苗総務大臣が、本日2016年2月11日、オフィシャルホームページとフェイスブックを更新して「総務相、電波停止に言及」報道に驚くというコラムをアップしました

(コラムより)

『それでも、万が一、不幸にも「極端なケース」が生じてしまった場合のリスクに対する法的な備えは、必要だと考えています。』
『仮に免許人等が、テロリスト集団が発信する思想に賛同してしまって、テロへの参加を呼び掛ける番組を流し続けた場合には、「放送法」第4条の「公安及び善良な風俗を害しないこと」に抵触する可能性があるでしょう。』

テロを呼びかけたら、それって内乱罪、騒擾罪、殺人罪、傷害罪、建造物損壊罪などなど犯罪の教唆(刑法61条)ですから、放送している人を逮捕すればいいんです(笑)。

『仮に免許人等が、地方選挙の候補者になろうと考えて、選挙に近接した期間や選挙期間中に自分の宣伝番組のみを流し続けた場合には、「放送法」第4条の「政治的に公平であること」に抵触する可能性があるでしょう。』

告示前なら公職選挙法違反で、刑罰もありますからその容疑で逮捕すればいいんです。

また、放送法13条は放送事業者が、公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をしなければならない。
と規定していますから、その放送局で他の候補も同じだけ選挙活動に関する放送をさせればいいのです。総務大臣なのに知らないんですな。


というように、法律家の手にかかれば現行法で十分対処できるものを、それを検討もせず、一足飛びに、国民生活管理統制強化に結びつける現政権。憲法も、改憲派の憲法学者がびっくりして、護憲を唱えなくては行けないような、アブナイ目茶苦茶な草案を作り、TPPがらみの国際訴訟について、どの国の司法の決定が最終的に効力を持つかと云う、大事な点を全く答えられなかった(と云うより、聞かれているポイントが理解できなかった+内容も理解していないので答えられない)法務大臣。担当案件の地名も読めなかった大臣もいたな。


国民は全ての官邸発の危機煽り文句には、眉につばしてかかるべき。
法律をねじ曲げて、どうしたら都合良く解釈できるか、抜け道はないかばかり探している、法律関係顧問(法制局も含む)を、もっとまともな法律家に取り替えて、ついでに、
もっとまともな大臣を入れ、さらに、もっとまともな総理大臣にかわれば、国民はハッピー万々歳なんですがね。



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