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それでも、テレビ等の受信設備購入=NHK無条件受信料徴収に疑義がある

NHKの受信料制度が憲法が保障する「契約の自由」に反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁は6日、制度を「合憲」とする初判断を示した。しかし,契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張も退けており、NHKは未契約者(契約を拒む人も)から受信料を徴収しようとすると、裁判を起こして判決が確定しなければならなくなりました。受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならないものとした。
争点はあくまで憲法に保障する契約の自由に違反するかどうかで、この男性の主張する、報道内容に不満があるため、受信料を支払わない理由として、憲法に照らして、抗弁していたのなら、素人目にも少し論点が異なると思う。そして、最高裁の姿勢で、重要な点は、「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張を退けていることであり、これを報じないのは、国民に無条件の受信料納入の納得を即する結果になりかねないので、最高裁のこの判断を、朝日新聞が報じていないのは片手落ちと思える。



NHKの受信料制度が憲法が保障する「契約の自由」に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、制度を「合憲」とする初判断を示した。国民が公平に財源を負担してNHKを支える制度の合理性を司法が認めた形となる。今後の公共放送のあり方を巡る議論や、約900万世帯に上る未契約者からの受信料徴収にも影響を与えそうだ。


今回の裁判は2006年にテレビを設置した後、「偏った放送内容に不満がある」と受信契約を拒んでいた東京都内の60代男性を相手取り、NHKが契約締結や未払い分の支払いを求めて11年に提訴。NHKはこれまで未契約者に対する同種訴訟を約300件起こしているが、最高裁が判決を出すのは今回が初めて。


 放送法64条は、テレビなどの放送受信設備を設置した世帯や事業所は「NHKと受信契約をしなければいけない」と規定する。この規定を巡り、男性側は「罰則はなく、努力義務に過ぎない。契約を強制する規定だとすれば憲法に違反する」と主張。NHK側は「放送法が定める『豊かで良い放送』をするために受信料制度は不可欠で、合理性や必要性がある」などと反論していた。


 1、2審は、契約は義務と認めた上で受信料制度は「公共の福祉に適合し必要性が認められる」と合憲判断。男性に未払い分約20万円の支払いを命じた。双方の上告を受け、最高裁は昨年11月、15人の裁判官全員で憲法判断や重要な争点の判断を行う大法廷に審理を回付していた。【伊藤直孝】


NHKは受信料を取る理由として、「いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える」という目的達成のため、また特定の勢力や団体に左右されない独立性を担保するため、と説明している。がこれについては、多くの国民が納得のできない現状を認識しているのではないだろうか?それ故、原告の男性も訴訟を起こしたのだろう。NHK受信料契約の大きな問題点は、


・テレビを購入すると、無条件でNHK受信契約が発生する点(現在インターネットからの聴取も模索されているそうだが、これが叶えば莫大に利益がNHKにもたらされる)


・受信料徴収理由としてあげている「いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える」という目的達成、がなされているかどうかのチェックがされないこと、および契約に不満があった場合の解約が許されていないこと。


である。世の中に、自分が必要としないものを購入させられ、それが苦痛であるのに解除できない契約があるとしたら、普通に考えて、不当だと思う。



裁判の専門的な争点は、以下の4点であったようです。
「放送法64条の規定が憲法に違反するかどうか」
放送法64条の規定は違反しない。
「受信契約はどの時点で成立するか」
「契約を申し込んだ時に契約が成立する」というNHKの中心的な主張は認めず、「NHKが裁判を起こして訴えを認めた判決が確定した時」だと判断
「いつから支払いの義務が生じるか」
受信機を設置した時に支払い義務が生じるとした規定は、公平を図るうえで必要かつ合理的だ
「いつから時効によって支払い義務が消滅するか」
受信料の時効は5年 判決が確定して契約が成立した時が起点になるという判断



原稿のなし崩し的な、テレビ・パソコンを一方的にNHK受信機と想定し購入時に自動的にNHK契約となる状態は、やはり不公正だと思われる。そうならないための選択肢を設け(NHK電波傍受阻害装置を開発した人がいたと聞いたことがあるが)不満がある人の解約も受け付けるのが理の当然である。NHKが契約を申し込んだ時点で、契約成立とするのは、無理があるだろう。

NHKが、権力(政治、経済、圧力)からの独立した報道を行うため、国民から協力を願うのであれば、その放送クオリティーをチャックし、国民に報告する独立機関の設置すべきだと思い調べてみたが、全国各地方で、毎年6回以上のふれあいミーティングや視聴者会議実施しているらしい。しかしこのミーティングで、受信料の無条件聴取についての疑義が出されないのは不思議としか言いようがない(まあミーティングにNhKからお声がかかるような人たちに偏りがあるということも考えられる)。


NHKの経営委員会は、”放送法により、その設置および権限、組織、委員の任免、運営、議決の方法、議事録の公表義務等が規定されており、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる、広い経験と知識を持つ12人の委員で構成されています。委員は、国民の代表である衆・参両議院の同意を得て、内閣総理大臣により任命されます。”
ということは、現在国会でも多数を占め、政治家としての最低線の良識も失った安倍内閣の私物化行政の思うがままであると言える。


こうした権力側のご都合国民支配がまかり通る世の中で、NHK受信料も安倍政権のプロパガンダのために単なる税金吸い上げ機能に他ならない。


 結局NHKのお上の一部的上から目線の怠慢と、昨今の政権への忖度報道が国民の反発を招いているのだ。


学生の頃、よくNHK受信料の徴収人がきた。古いTVは持っていたがよく映らず、見てもいなかった。徴収人は法律で決まっている、部屋に上がって調べるとまで強弁し、非常に嫌な思いをした。ずいぶん昔のことなので、最近はどう変わったかわからないが、やはりNHKの理念から言っても、受信料は強制ではなく、任意が当然だ思う。朝ドラや大河ドラマのファンは当然支払うべきであるし、民法にはできないほどの、いい番組を作っていれば、自ずと受信料も集まる。これが自由競争の原則だ。


テレビを持っていれば、すべての人の経済状況を鑑みず、決して安くない受信料を強制的に聴取するなど、とんでもないことだと思う。名誉職的、政権のご意向幹部は高額報酬をもらって、放漫経営のNHKが、無条件にTVを持っているからと言って、ハードワークのシングルマザーの(待機時間の長い子供たちのためにTVは必需品)、ギリギリの生活費から受信料をむしり取るべきではない。未払いの正当性を訴えた男性も、解約のできない状態が違憲に当たるという論点で戦っていたら、もう少し判決も変わっていたかもしれない。


ともあれ、男性の主張は退けられたが、NHKの主張である、「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」も退けており契約を拒む人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならないものとした、最高裁判決を実質NHKの敗訴と位置付ける識者もいることを、国民はきちんと知るべきである。


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